第12条 保険及び補償
1、借受人又は運転者が第11条の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び
当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1)対人補償 1名につき 無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含む。)
(2)対物補償 1事故につき 無制限(免責金額5万円)
(3)車両補償 1事故につき 時価額(免責金額5万円)
(4)人身傷害補償 1名につき 3,000万円まで(定員まで)
人身傷害補償の適用に際しては、必ず警察への人身事故の届出と医師による正規の治療を要します。
なお、その他に関しては当社付保の損害保険規定に準ずるものとします。
2、保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3、保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害
(保険約款に基づき保険会社が算定する損害額)については、特約した場合を除いて借受人又は運転者の負担と
します。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に
基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害又はこれに類する自然災害による損害
については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、又はその他の被害を受けた
レンタカーに係るもの等である場合には、その損害の発生につき借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった
場合を除き、借受人又は運転者はその損害を賠償することを要しないものとします。
4、当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を
当社に弁済するものとします。
5、第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は貸渡料金に含み
ます。
6、警察及び当社に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡し後に第5条第1項1号から
5号、第2項1号、若しくは第6条1号から5号のいずれかに該当して発生した事故、及び借受期間を無断で延長して
その延長後に発生した事故による損害については、損害保険並びにこの補償制度は適用されません。
第13条 細則
1、当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有する
ものとします。
2、当社は、別に細則を定めたときは、当社の店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、
料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。また、これを変更した場合も同様とします。
第14条 合意管轄裁判所
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の所在地を
管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって合意管轄裁判所とします。
附則
この約款は、平成31年2月1日から執行します。