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第7条 違法駐車の場合の措置等

1、借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車を

した地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴う

レッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

2、当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたら、借受人又は運転者に連絡し、速やかに

レンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに

取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。

また、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から

引き取る場合があります。

3、当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は

借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合

には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額を請求するものとします。

この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。

(1)放置違反金相当額

(2)当社が別に定める駐車違反違約金

(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用

第8条 返還責任

1、借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所に返還するものとします。

2、借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。

3、借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない

場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに

当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第9条 レンタカー貸渡料金の精算

1、借受人は、レンタカー返還時に超過料金、付帯料金、ガソリン料金等の未精算がある場合には、借受人は

これらの料金を支払うものとします。

2、レンタカー返還時において燃料が未給油(満タンでない)の場合には、借受人は、当社が別途定める規定

に従い算出した燃料代を支払うものとします。

第10条 故障、事故、盗難時の措置

1、借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、

当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

2、借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、

事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(2)レンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社の指定する工場で行うこと。

(3)事故に関し当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要な書類等を遅滞なく提出すること。

(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

3、当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、解決に協力するものとします。

4、借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に

定める措置をとるものとします。

(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。

(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する

書類等を遅滞なく提出すること。

5、使用中において故障、事故、盗難その他の事由によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は

終了するものとします。

6.レンタカーの使用中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった

場合には、貸渡契約は終了するものとします。

7、借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害

について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第11条 賠償及び営業補償

借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えた

ときは、借り受けたレンタカーを含めその損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による

場合を除きます。

当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等

により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところにより損害を賠償し、

又は営業補償をするものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。

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